top of page
Hisae Kato

SBA Q46 が追加されました!皆さんの不安が少し解消されますよ!

皆さん、先日ご連絡いたしましたアップデートで、SBAがPPPを申請時における手元資金の有無、PPP以外の資金調達の可能性があるかPPPの申請は絶対的に必要であったのかどうかをすべてのビジネスに再確認するように、そして、PPPを受理に関して受給資格として該当しない場合は、5月14日までに返却するようにという条件を加えたことで、多くの中小企業に不安を与えました。

昨日5/13で新たに追加されたその条件は2ミリオン以上のファンドを得た会社のみということに限定され、それでも該当しないので返却したいという会社があれば、その返却日は5/18に延長されることになりました。

以下英語の抜粋をのせます。



Q46. How will SBA review borrower's required good faith certification concerning the necessity of their loan request?


Answer:.......Any borrower that received PPP loans with original principal amount exceed 2 mil will be deemed to have made the required certification concerning the necessity of the loan request in good faith.




ということでとりあえず、私たちのような小企業はその証明は免除となりました。しかしながら、引き続き恩赦になるための書類はきちっと揃えることなど最初に決められた要綱はきちんと守りつつやっていただきたいと思います。











閲覧数:38回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Corporate Transparency Act (CTA)

Corporate Transparency Act(CTA)は、国防権限法の一環として議会によって可決された法律で、国家安全保障を強化し、資金洗浄やテロ資金供与などの違法活動を防ぐことを目的としています。2024年以前に設立した法人は、2025年の一月まで、2024年一月...

Comments


記事: Blog2_Post
bottom of page