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PPPフレキシブルアクト

2020年6月3日、議会は、ドナルドトランプ大統領に署名のために、米国中小企業局(SBA)の給与チェック保護プログラム(PPP)を修正する法案が通過しました。大統領のサインはこれからですが、主にここでは変更になった部分を抜粋してお知らせいたします。


1.PPPが下りてから8週間でローンを使用するという条項が24週に変更になりました。これにより、ビジネスがまだ始まっていない場合でも時間的余裕が生まれます。これからPPPを申し込みされる方の場合は、その期間が12月31日にまで延長になります。ただしもうすでにほとんどの資金を使ってしまった企業は、8週間として選択することも可能です。そして、ローンの返却開始時期も12月31日からとなりました。

2.PPPはもともとローンの75%をお給料に、そして25%をその他費用に使用するとありました。今回はこれがお給料として60%、40%を残りとして使用することが可能になりました。これは特に、6月30日になってもビジネスを再開できない事業にとっては朗報です。

3.フルタイムの人数をもとに戻すことができなくても、正当な理由を提示できればローンの減額には影響しない幾つかの条件が加えられました。

4.PPPのローンでお給料を支払い、そのうちソーシャルセキュリティー税の半分の納税が遅れても、12月31日までペナルティが免除になります。

5.フルタイムの数と給与レベルをコロナ前に戻す期限は6月30日から12月31日になりました。

6.恩赦にならなかったローンの返済期限は2年から5年に延長になりました。



昨日、PPPの問題点について記載いたしました。いまビジネスが始まっていないにも関わらず、PPPを無理に出している方は一度、雇用保険事務所に連絡をいれて状況を説明し、

従業員に雇用保険にもどってもらう、もしくは、今行っている雇用保険事務所のレポートで

従業員に支払っている金額をゼロでレポートする、など何かしら手を打つのもいいかもしれません。今の段階では何の基準も示されておりませんし、ハワイの雇用保険のウェブサイトにてそのことを調べてみましたが、その記載はありませんでした。ですから、法改定により、8週間で無理やりに使うことをしなくて済んだのであれば、なんとかPPPを温存しておきたいところ。でもいろいろな指針が出るころには、8週間は終わってしまいます。

なので、できればご自身で、雇用保険事務所に連絡をしてみる、従業員にその旨を伝える、従業員の方も、続けて雇用保険がもらえるかどうか確認してもらうなどの処置をとり、できればPPPのローンを実際のオペレーションが始まるまでとっておくという作戦にでるのも

チョイスの一つだと思います。

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